リフォームを使うなら是非とも知っておきたい、便利な小技68個まとめ
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自分が該当する分けない

免責不許可事由というのは破産手続きの申立人へ、こういった事項に含まれている方は借入金の免除は受け付けませんとの概要を指したものです。

 

だから、極言すると弁済が全く行えない人でもそれにあたっているならお金の免責が認めてもらえない場合があるということになります。

 

ということで破産申告を出して、負債の免責を勝ち取りたい際の、最大の難題がいまいった「免責不許可事由」ということです。

 

これは重要な不許可事由の概略です。

 

※浪費やギャンブルなどで、極度に資本を減少させたり過大な借金を抱えたとき。

 

※破産財団となるべき資産を秘密にしたり破棄したり、貸方に損害が出るように手放したとき。

 

※破産財団の負担を悪意のもとに多くしたとき。

 

※破産申告の責任を有するのに、債権を有する者に特別のメリットを与える意図で担保となるものを譲渡したり弁済期前に負債を返済したとき。

 

※もう返すことができない状況にあるのに事実を伏せて債権を持つものをだまし続けてお金を借りたりクレジットを通して換金可能なものを購入した場合。

 

※虚偽の貸方の名簿を法廷に提示した場合。

 

※借金の免責の申請から前7年以内に借金の免除を受理されていたとき。

 

※破産法が求める破産手続きした者に義務付けられた内容に反した場合。

 

以上の8つの条件に含まれないのが免責の要件とも言えますがこの内容で詳しい例を考慮するのは多くの経験がない場合ハードルが高いのではないでしょうか。

 

厄介なのは浪費やギャンブル「など」と記載していることからも分かるのですがギャンブルというのはあくまでも数ある例の一つでしかなくほかにケースとして挙げられていないことが山のようにあるというわけなのです。

 

例として挙げられていないことは、個別の事例を言及していくと細かくなってしまい具体的な例を書ききれないときや昔に出た裁判の決定に基づく事例が含まれるので、個別の申し出がその事由に当たるのかは普通の人には一朝一夕には判断が難しいことが多いです。

 

でも、自分がこの事由に該当しているとは考えてもみなかったような場合でも免責不許可の旨の判定が一回でも出されたら裁定が無効になることはなく、返済の責任が消えないだけでなく破産者となる社会的立場を7年にわたって負い続けることになるわけです。

 

というわけですので、免責不許可判定というぜひとも避けたい結果に陥らないためには、破産宣告を考えているステップにおいてわずかながらでも憂慮している点や分からないところがあれば、まず経験のある弁護士に相談してみてください。

 


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