マンションを保有したままでは無理
民事再生による整理は住宅ローン等を含め多重債務に苦しんでいるひとに対して、住宅を維持しつつも金銭管理の面で再生するための法的な債務を整理する手順として2000年11月に適用された法律です。
この法律には、自己破産と違って免責不許可となる条件がありませんので散財などで借金ができた場合も問題ありませんし、破産申告が理由で業務できなくなる業種で働いている場合などでも手続きは可能になります。
破産申告では、住んでいるマンションを保有したままにすることは考えられませんし他の債務処理方法では、借金の元金は払っていかなくてはなりませんので住宅のローンも支払いながら支払うことは多くの場合には困難だと考えられます。
ただ、民事再生という方法を選ぶことができれば、住宅のローン以外の負債は相当なお金を圧縮することが可能なため余裕を持ちながら住宅のためのローンを支払いつつそのほかの負債を返済していくこともできるというわけです。
しかしながら、民事再生という選択は任意整理による手続きまたは特定調停などとは異なって一部の債務を除き手続きすることは許されていませんし、破産申告においてのように負債が消えてしまうわけでもありません。
さらに、別の手続きと比べて時間もかかりますので住宅ローンなどを組んでいて住居を維持する必要がある状況等以外の自己破産等のそれ以外の方法がとれない時のあまり優先したくない方法として考えていた方がいいでしょう。