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破産手続きをする人で抱える借り入れにあたってその保証人が存在する場合は事前に連絡しておいた方が良いです。
ここで、改めてお勧めしますが、負債に保証人を立てているときは破産申告の前段階できちんと考えるべきです。
なぜかというとみなさんが破産申告をしてOKが出れば保証人になっている人が負債を全部果たす必要があるからです。
ですので、破産の前に保証人である人に、過去の詳細やおかれた現状を報告しつつ謝罪の一つも述べなくてはならないでしょう。
そういったことは保証人になるひとの立場から見ると求められることです。
負債者のあなたが破産手続きをすることによって、とたんに支払い義務がふりかかるわけです。
それで、それ以降のその保証人の取るべき道は次の4つです。
まず1つめですが保証人が「すべて返済する」という手段です。
保証人である人がすぐにでも多くの負債を問題なく返すことができるほどの現金を持っているならば、これができます。
ただその場合は、そのまま破産手続きせずに保証人となる人に立て替えてもらってその保証人に毎月払っていくという選択肢もあると思います。
もし保証人が破産を検討している人と信頼関係にある場合などは少し返金期間を延期してもらうことも可能かもしれません。
いっぽうでまとめて弁済不可能でも、金融業者も話し合いで分割での返済に応じる場合も多いです。
あなたの保証人にも破産申告を実行されると債権がまったく返金されないリスクがあるからです。
保証してくれる人がその返済額をすべて支払う経済力がないなら、お金を借りたあなたとまた同様にいずれかの負債の整理を選ばなくてはなりません。
続いてが「任意整理」によって処理することです。
この場合貸金業者と相談する方法で3~5年の時間で弁済する方法です。
依頼する場合の相場は債権者1社ごとに4万。
もし7社からのローンがあった場合28万円ほどかかることになります。
必要な貸した側との交渉を自ら行うことも不可能ではないかもしれませんが、法律の知識がない方の場合相手側が自分たちにとって有利な和解案を提示してくるので、気を付ける必要があります。
ただ、任意整理になるとしたとしても保証人となる人にお金を代わりに払ってもらうわけですから、あなたは少しずつでも保証人になってくれた人に支払いをしていく必要があるでしょう。
続いて3つめはその保証人もあなたといっしょに「破産申告する」ということです。
その保証人も返済できなくなった人と同様に破産すれば、その保証人の義務も消滅します。
ですが、保証人が有価証券等を持っているならば所有する個人資産を取り上げられますし、資格制限のある業界にいる場合などは影響を受けます。
そういった場合、個人再生という処理を検討することができます。
一番最後の4つめですが「個人再生を利用する」方法についてです。
土地建物等を残して負債の整理を望む場合や自己破産手続きでは資格制限に触れるお仕事についている場合に選択できるのが個人再生による整理です。
この手段なら、自分の家は処分しなくてもよいですし破産手続きの場合のような職種制限、資格に影響を与える制限がかかりません。